頼んだ覚えのない商品が突然届く「送りつけ商法」。法改正により、2021年7月6日から送りつけられた商品が直ちに処分可能になります。
頼んでいない商品などを一方的に送り付けてきて、商品を受け取った後、後日代金を請求するなどの被害が多数出ているみたいですが、7月6日から受け取ってもすぐに処分しても大丈夫になります。
従来のルールでは届いた商品を14日間保管する必要がありましたが、一方的に送りつけられたものを自由に処分できないものでした。
〇 商品は直ちに処分可能
〇 事業者から金銭を請求されても支払い不要
〇 誤って金銭を払ってしまったら、すぐ相談
と呼びかけています。